この家を出たくない

ある街の不動産屋のワンシーンと思ってください。法律分野は専門の先生方が担当します。


2020年施行の民法改正で創設された配偶者居住権は、配偶者が亡くなった人の所有していた建物に住み続ける権利です。所有権とは別に設定できるため、「妻は住む権利を持ち、子どもは所有権を持つ」といった分け方が可能になります。
配偶者居住権は、家をハサミで切るように、「住む権利」と「持つ権利」を分ける制度です。ただし、登記や評価、将来の売却・施設入居時の扱いなど、事前検討が欠かせません。自宅しか大きな財産がない相続では、有力な選択肢の一つです。